個人向け取扱業務

離婚・男女問題の解決事例

当事務所の弁護士舛谷が2016年の弁護士登録以来担当した離婚・男女問題の終了案件は100件を超えます。そのうち、算定表や一般的な解説では答えが出ない論点を含む事例を、依頼者の同意を得たうえで、依頼者が特定されないよう内容を抽象化・変更して掲載します。妻側・夫側の双方の事例を含みます。

事例1 【妻側】会社経営者の夫を相手に、算定表を超える婚姻費用と高額の解決金を確保した事例

争点:婚姻費用(算定表の上限超過)、財産分与(特有財産)、有責配偶者

依頼者は専業主婦の妻で、夫は年収数千万円規模の会社経営者でした。夫は別居後に配当を減額して収入を低く見せ、分与対象の預金についても大部分が特有財産であると主張しました。当事務所は、算定表の上限を超える高額所得者について基礎収入割合を修正した算定方法を主張するとともに、配当の減額は婚姻費用の負担を免れる目的によるものであるとして、減額前の収入を基礎とすべきことを主張しました。また、特有財産とされた資金は婚姻中の収入と混在して特定性を失っていることを、預金の流れから立証しました。その結果、婚姻費用と解決金等を合わせ、総額約6,000万円の経済的利益を確保して解決しました。

事例2 【妻側】専業主婦の「潜在的稼働能力」を否定させ、退職金を含む約1,800万円の財産分与を確保した事例

争点:婚姻費用(潜在的稼働能力)、財産分与(退職金の不開示・特有財産)、養育費、面会交流

依頼者は乳幼児2人を監護する専業主婦の妻でした。夫は、妻は働けるはずであるとして婚姻費用の減額を求め、離婚調停では退職金の資料開示を拒み、財産の一部を特有財産であると主張しました。当事務所は、乳児の監護状況や保育所に空きがないこと等を具体的に立証し、婚姻費用の審判において妻の潜在的稼働能力を否定する判断を得ました。財産分与については、特有財産の主張に逐一求釈明を行い、退職金については資料の任意開示を求めたうえで調査嘱託を申し出ました。その結果、長期分割を中心としていた相手方の提案を改めさせ、一時金約1,000万円を含む総額約1,800万円の財産分与と、養育費子1人月5万5,000円等を内容とする調停が成立しました。

事例3 【妻側】「収入はゼロ」と主張する相手方から、算定表の上限水準の養育費と多額の未払分を確保した事例

争点:養育費(収入の認定・稼働能力)、未払養育費、保全処分

依頼者は小学生の子2人を監護する母親でした。子の父である相手方は、収入がないとして養育費の支払を拒みました。当事務所は、相手方の生活実態や資金の流れを調査し、他人名義の口座で多額の資産が管理されていることを明らかにしたうえで、相手方には従前と同程度の収入があるものとして算定すべきであると主張しました。審判ではこの主張が認められ、算定表の上限水準の養育費と、過去の未払分として1,000万円を超える支払が命じられました。相手方は不服を申し立てましたが、上級審でも審判の判断は維持され、確定しました。あわせて、相手方が当方に対して申し立てた仮差押えについても取消しを得ました。

事例4 【妻側】不貞をした高収入の夫からの離婚請求に対し、約4か月で総額約4,800万円相当の条件を確保した事例

争点:有責配偶者からの離婚請求、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料

依頼者は小学生の子を監護する妻で、夫は給与年収2,000万円を超える給与所得者でした。夫は不貞をしたうえで別居し、離婚調停を申し立てました。当事務所は、別居期間が短く未成熟子がいる本件では有責配偶者からの離婚請求は容易に認められないことを指摘し、並行して月42万円の婚姻費用を請求しました。そのうえで、離婚に応じる条件として、高水準の養育費、財産分与及び慰謝料を提示しました。その結果、受任から約4か月で、養育費月30万円、財産分与1,000万円、慰謝料300万円及び婚姻費用の支払を内容とする調停が成立し、経済的利益は総額約4,800万円相当となりました。

事例5 【妻側】不貞をした会社経営者の夫から、自宅不動産と慰謝料600万円を確保した事例

争点:有責配偶者からの離婚請求、財産分与(自宅不動産・住宅ローン)、慰謝料、婚姻費用、年金分割

依頼者は子のいない妻で、夫が経営する会社に勤務していました。夫は不貞をしたうえで、離婚調停を申し立てました。当事務所は、婚姻費用分担調停を申し立てて毎月の支払を求めるとともに、有責配偶者からの離婚請求は長期の別居を経なければ認められにくいことを踏まえ、離婚を拒んだ場合に夫が負担し続けることとなる婚姻費用等の総額を具体的に試算して示しました。その結果、自宅の土地建物を依頼者に分与し、住宅ローンの残額は引き続き夫が返済すること、慰謝料600万円を一括で支払うこと、年金分割の割合を0.5とすることを内容として、受任から約9か月で調停離婚が成立しました。

事例6 【妻側】将来の退職金を財産分与の対象に含め、287万円の財産分与を確保した事例

争点:財産分与(退職金)、養育費、婚姻費用、年金分割、面会交流

依頼者は中学生の子を監護するパート勤務の妻でした。夫は会社員で、協議離婚に向けた公正証書作成の話合いが途中で止まったまま放置されていました。当事務所は離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、夫の将来の退職金について、同居期間に対応する部分を按分して財産分与の対象とすべきことを主張するとともに、預貯金、保険の解約返戻金、給与以外の振込み等について詳細に求釈明を行いました。また、未払となっていた婚姻費用も財産分与の中で清算するよう求めました。その結果、申立てから約5か月で、財産分与287万円、養育費月8万5,000円(20歳まで)、年金分割の割合0.5、月1回程度の面会交流を内容とする調停が成立しました。

事例7 【妻側】離婚後に元夫の不貞が発覚し、慰謝料200万円と養育費を確保した事例

争点:離婚後の不貞慰謝料、養育費、面会交流

依頼者は、協議離婚をした後に、元夫が婚姻中から不貞関係にあったことを知った元妻で、小学生以下の子2人を監護していました。離婚時の合意では、慰謝料も十分な養育費も定められていませんでした。当事務所は、遠方の家庭裁判所に慰謝料と養育費の調停を申し立て、電話会議の方法で手続を進めました。調停では、不成立となれば元夫と不貞相手の双方を相手に訴訟を提起する方針を明らかにし、早期の解決を促しました。その結果、受任から約4か月で、慰謝料200万円(分割払い、期限の利益喪失条項付き)、養育費子1人月3万円(20歳まで)、宿泊を含む面会交流の条件を定める調停が成立しました。

事例8 【夫側】妻の請求総額約4,800万円を約2,200万円に抑えた事例

争点:婚姻費用・養育費(他に扶養すべき者・賃料収入)、財産分与(特有財産・退職金)、解決金

依頼者は給与年収約1,800万円の夫で、前婚の子に対する扶養料も負担していました。妻は、財産分与約2,800万円に加え、算定表の上限を超える婚姻費用及び養育費を求め、請求総額は約4,800万円に上りました。当事務所は、前婚の子を「他に扶養すべき者」として生活費指数に反映させて婚姻費用を算定し直し、相続した不動産の賃料収入は総収入から除外すべきことを主張しました。また、特有財産の時系列表と退職金の資料を提出し、分与対象財産を圧縮しました。その結果、婚姻費用を月25万5,000円、養育費を月20万円とし、財産分与及び解決金を含む負担総額を約2,200万円とする内容で解決し、請求額から約2,600万円を減額しました。

事例9 【夫側】会社経営者の夫について、特有財産を立証して財産分与の支払をなしとした事例

争点:財産分与(特有財産)、養育費(役員報酬の認定・前婚の子)、慰謝料、面会交流

依頼者は会社経営者の夫で、妻が子2人を連れて別居し、離婚調停を申し立てました。妻は、夫名義の口座の別居時残高全額を分与対象とし、婚姻前から有していた不動産や株式の売却代金も特有財産性を失ったと主張しました。当事務所は、口座の入出金を時系列で分析し、残高の大部分が婚姻前からの財産の売却代金に由来することを立証するとともに、弁護士会照会等により相手方の資産も調査しました。また、変動する役員報酬は複数年の平均で収入を認定すべきこと、前婚の子への養育費負担を考慮すべきことを主張しました。その結果、財産分与の支払はなしとし、養育費は子1人月6万2,500円、慰謝料は250万円とする内容で、受任から約10か月で調停が成立しました。

事例10 【妻側】親権を争う夫に対し、親権を獲得し、財産分与と学費の実費負担を確保した事例

争点:親権、経済的DV、財産分与、養育費(学費の加算)、年金分割

依頼者は小学生の子2人を監護する妻で、夫から十分な生活費を渡されない等の経済的DVを受けていました。夫は離婚調停で親権を強く求め、調停は親権の点で折り合わずに不成立となりました。当事務所は、依頼者が主たる監護者として子を養育してきた実績や、きょうだいを分離すべきでないことを意見書・陳述書で具体的に示したうえで、離婚訴訟を提起しました。また、夫が一括して管理していた財産について資料の開示を求め、分与対象を確定しました。その結果、子2人の親権者を妻とし、財産分与約300万円、養育費子1人月3万円(大学卒業まで)に加え、公立学校の授業料・通学費・部活動費を夫が実費で負担すること、年金分割の割合を0.5とすることを内容として協議離婚が成立し、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したうえで訴訟を取り下げました。

※掲載事例は、依頼者の同意を得たうえで、依頼者が特定されないよう事案の一部を抽象化・変更しています。
※「経済的利益」「負担総額」には、合意時点で確定した将来の養育費・婚姻費用の見込額を含みます。
※個別の事案に関する解決例であり、同種の事案で同様の結果となることを保証するものではありません。

複雑な論点を含む離婚事件への当事務所の対応方針は複雑な離婚事件のご相談を、弁護士費用は離婚・男女問題のページをご覧ください。

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