個人向け取扱業務

交通事故

損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があります。裁判基準は、裁判所が採用する基準であり、基本的に被害者にとって最も有利な基準です。

被害者が単独で保険会社と交渉すると、自賠責基準や任意保険基準で算定された賠償額が提示される傾向にあります。

しかし、弁護士に依頼すると、裁判基準に近づけて交渉をすることが可能なので、賠償額の引き上げが期待できます。

当事務所は、証拠収集、入通院に関連する法的アドバイス、後遺障害等級申請、示談交渉などといった交通事故に関連するあらゆる問題に関して、法的サービスを提供しています。

問題解決までの流れ

弁護士費用(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀法律事務所の報酬規程」によります。

弁護士費用特約が付いている方

費用は、弁護士特約の範囲内で基本的に無料です。ただし、重大事案の費用は、別途協議させていただきます。

※弁護士特約の範囲は、相談費用10万円まで、弁護士費用300万円までです。

弁護士費用特約が付いていない方

交渉 着手金
  • 10万円(税込11万円)~
成功報酬
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の16%(税込17.6%)〜
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の10%(税込11%)〜
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の6%(税込6.6%)〜
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の4%(税込4.4%)〜
訴訟・調停・
紛争処理センター
への申立て
着手金
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の8%(税込8.8%)
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の5%(税込5.5%)
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の3%(税込3.3%)
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の2%(税込2.2%)
成功報酬
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の16%(税込17.6%)
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の10%(税込11%)
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の6%(税込6.6%)
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の4%(税込4.4%)

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。