交通事故
交通事故の賠償額には、三つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、そして裁判基準です。裁判所が用いるのは裁判基準で、通常はこれがもっとも高い水準になります。
ご本人だけで保険会社と交渉すると、提示額は自賠責基準や任意保険基準にもとづくことが多くなります。弁護士が代理人として入れば、裁判基準を前提とした話し合いができるようになります。
当事務所は、事故直後の証拠の確保、通院の進め方についての助言、後遺障害等級の申請、示談交渉、訴訟まで対応します。ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合は、ご負担なくご依頼いただけることがあります。
よくあるご相談
- 保険会社から示談金の提示があったが、金額が妥当か分からない
- 治療を打ち切ると言われた。まだ痛みが残っている
- 後遺障害の等級が認定されなかった。異議を申し立てたい
- 過失割合に納得がいかない
- 相手が任意保険に入っていない
- 弁護士費用特約が使えるのか知りたい
問題解決までの流れ
1. 法律相談
事故の状況、けがの内容、通院の経過、保険会社からの連絡内容を伺います。弁護士費用特約の有無もこの段階で確認します。
2. 治療中の対応
治療が続いている段階では、通院の頻度や記録の残し方が、後の等級認定に影響します。必要に応じて助言を行い、打ち切りを打診された場合の対応も検討します。
3. 後遺障害等級の申請
症状が残った場合は、診断書などの資料を整えて等級の認定を申請します。結果に納得できない場合は、異議申立てを行うこともあります。
4. 示談交渉
損害額を算定し、代理人として保険会社と交渉します。合意に至れば示談書を作成し、賠償金の支払いを受けて終了です。
5. 訴訟・紛争処理センター
交渉がまとまらない場合は、訴訟や紛争処理センターの手続を検討します。どの方法が適しているかは、争点と金額によって変わります。
弁護士費用(消費税別)
弁護士費用特約が付いている方
費用は、弁護士特約の範囲内で基本的に無料です。ただし、重大事案の費用は、別途協議させていただきます。
※弁護士特約の範囲は、相談費用10万円まで、弁護士費用300万円までです。
弁護士費用特約が付いていない方
| 交渉 | 【着手金】
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|---|---|
| 訴訟・調停・ 紛争処理センター への申立て |
【着手金】
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※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
交通事故のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。
受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874