個人向け取扱業務

交通事故

交通事故の賠償額には、三つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、そして裁判基準です。裁判所が用いるのは裁判基準で、通常はこれがもっとも高い水準になります。

ご本人だけで保険会社と交渉すると、提示額は自賠責基準や任意保険基準にもとづくことが多くなります。弁護士が代理人として入れば、裁判基準を前提とした話し合いができるようになります。

当事務所は、事故直後の証拠の確保、通院の進め方についての助言、後遺障害等級の申請、示談交渉、訴訟まで対応します。ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合は、ご負担なくご依頼いただけることがあります。

よくあるご相談

  • 保険会社から示談金の提示があったが、金額が妥当か分からない
  • 治療を打ち切ると言われた。まだ痛みが残っている
  • 後遺障害の等級が認定されなかった。異議を申し立てたい
  • 過失割合に納得がいかない
  • 相手が任意保険に入っていない
  • 弁護士費用特約が使えるのか知りたい

問題解決までの流れ

解決までの流れ

交渉裁判・紛争外調停

事故の発生から治療、後遺障害等級の認定を経て示談交渉に進み、まとまらない場合は訴訟や紛争処理センターの手続で解決を図ります。

STEP 1交渉

事故の発生から治療を経て損害額が確定した段階で、保険会社と示談交渉を行います。

事故発生警察への届出・保険会社への連絡法律相談・ご依頼(弁護士費用特約の確認)治療・通院(治療費・休業損害の対応)症状固定後遺障害等級認定(後遺障害が残る場合)損害額の算定(慰謝料・逸失利益など)示談交渉(過失割合・賠償額)
示談が成立した場合示談金の支払い解決
示談が不成立の場合STEP 2 裁判・紛争外調停へ

弁護士の関与事故直後の証拠の確保や通院の進め方の助言から、後遺障害等級の申請、保険会社との交渉まで代理人として対応します。

補 足後遺障害が非該当とされた場合や等級に納得できない場合は、異議申立てを行うこともあります。治療の打ち切りを打診されたときは、症状固定の前にご相談ください。

STEP 2裁判・紛争外調停

裁判所や紛争処理センターなどの第三者を介して、賠償の内容を決めます。

手続の選択(訴訟・調停・ADR)訴訟提起・調停申立て主張・立証(争点整理・証拠調べ)和解の協議判決・和解
判決または和解に至った場合賠償金の支払い解決

弁護士の関与主張の組立てと証拠の準備を行い、期日への出席や和解条件の検討まで代理人として対応します。

補 足ADR(裁判外紛争処理機関)や交通事故紛争処理センターを利用する方法もあります。どの手続が適しているかは、争点と金額によって変わります。

1. 法律相談

事故の状況、けがの内容、通院の経過、保険会社からの連絡内容を伺います。弁護士費用特約の有無もこの段階で確認します。

2. 治療中の対応

治療が続いている段階では、通院の頻度や記録の残し方が、後の等級認定に影響します。必要に応じて助言を行い、打ち切りを打診された場合の対応も検討します。

3. 後遺障害等級の申請

症状が残った場合は、診断書などの資料を整えて等級の認定を申請します。結果に納得できない場合は、異議申立てを行うこともあります。

4. 示談交渉

損害額を算定し、代理人として保険会社と交渉します。合意に至れば示談書を作成し、賠償金の支払いを受けて終了です。

5. 訴訟・紛争処理センター

交渉がまとまらない場合は、訴訟や紛争処理センターの手続を検討します。どの方法が適しているかは、争点と金額によって変わります。

弁護士費用(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀・舛谷法律事務所の報酬規程」によります。

弁護士費用特約が付いている方

費用は、弁護士特約の範囲内で基本的に無料です。ただし、重大事案の費用は、別途協議させていただきます。

※弁護士特約の範囲は、相談費用10万円まで、弁護士費用300万円までです。

弁護士費用特約が付いていない方

交渉 着手金
  • 10万円(税込11万円)~
成功報酬
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の16%(税込17.6%)〜
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の10%(税込11%)〜
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の6%(税込6.6%)〜
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の4%(税込4.4%)〜
訴訟・調停・
紛争処理センター
への申立て
着手金
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の8%(税込8.8%)
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の5%(税込5.5%)
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の3%(税込3.3%)
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の2%(税込2.2%)
成功報酬
  • 経済的利益が300万円以下の場合
    経済的利益の16%(税込17.6%)
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
    経済的利益の10%(税込11%)
  • 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
    経済的利益の6%(税込6.6%)
  • 経済的利益が3億円を超える場合
    経済的利益の4%(税込4.4%)

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。

交通事故のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。

受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874