個人向け取扱業務

労働問題

働くうえでのトラブルは、辞めるかどうかの判断と、お金の問題が同時に絡みます。しかも、多くの手続には期限があります。解雇を争う場合も、未払い賃金を請求する場合も、時間が経つほど不利になりやすいのが実際です。

まずは事実関係と手元の資料を確認し、交渉、労働審判、訴訟のうちどの手続が向いているかをご説明します。なお、当事務所は働く方からのご相談と企業側からのご相談の双方をお受けしていますが、同一の案件で双方をお受けすることはありません。

よくあるご相談

  • 突然解雇を告げられた。撤回を求めたい
  • 残業代が支払われていない。過去の分を請求したい
  • 退職を強く勧められている。応じなければならないのか
  • 職場でハラスメントを受けている
  • 労災の申請をしたいが、会社が協力してくれない
  • 退職後に、競業避止義務を理由とする警告書が届いた

問題解決までの流れ

解決までの流れ

交渉▶労働審判▶訴訟

まずは話し合いによる解決を目指し、まとまらない場合は労働審判や訴訟によって解決を図ります。

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STEP 1交渉

資料をもとに事実関係を確認し、代理人として会社との話し合いによる解決を目指します。

法律相談(雇用契約書・給与明細などの確認)▼ご契約▼証拠の収集・請求内容の整理▼書面による請求(内容証明郵便など)▼交渉(支払額・退職条件の協議)▼合意書の作成
交渉が成立した場合→合意にもとづく支払い解決
交渉が不成立の場合→▼STEP 2 労働審判へ

弁護士の関与交渉から労働審判・訴訟まで、一貫して代理します。

補 足事案によっては、労働審判を経ずに訴訟を提起することもあります。

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STEP 2労働審判

裁判所で原則3回以内の期日により、迅速な解決を図る手続です。

労働審判の申立て▼第1回期日(争点の確認・事情の聴取)▼話し合い(調停)の試み▼労働審判の言渡し
調停が成立した場合→合意にもとづく支払い解決
審判に異議がない場合→審判の確定解決
審判に異議を申し立てた場合→▼STEP 3 訴訟へ

弁護士の関与申立書の作成から期日への同席、調停条件の検討まで対応します。

補 足異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い、訴訟へ移行します。

STEP 3訴訟

裁判所に判断を求め、判決または和解によって解決します。

訴訟提起▼主張・立証(争点整理・証拠調べ)▼尋問▼和解の協議▼判決
判決または和解に至った場合→支払い解決

補 足判決が確定しても支払われない場合には、強制執行を検討します。

1. 法律相談

雇用契約書、就業規則、給与明細、タイムカードやメールなど、手元にある資料を拝見しながら事実関係を確認します。そのうえで、請求できる可能性のある内容と見通しをご説明します。

2. 交渉

代理人として、会社との交渉を行います。書面での請求から始めることが多く、この段階で解決に至ることもあります。

3. 労働審判

交渉がまとまらない場合は、労働審判を申し立てます。原則として3回以内の期日で結論を出す手続で、訴訟より短い期間で終わることが多い制度です。

4. 訴訟

審判の結果に双方が納得できない場合や、事案の性質上はじめから訴訟が適している場合には、訴訟で争います。

費用・料金(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀・舛谷法律事務所の報酬規程」によります。
交渉 着手金 25万円(税込27万5000円)〜
成功報酬 25万円(税込27万5000円)+経済的利益の16%(税込17.6%)〜
労働審判 着手金 30万円(税込33万円)~ ※1
成功報酬 30万円(税込33万円)+経済的利益の16%(税込17.6%)〜
訴訟 着手金 40万円(税込44万円)~ ※2
成功報酬 40万円(税込44万円)+経済的利益の16%(税込17.6%)〜

※1 交渉から引き続き調停を受任するときの着手金は、調停の着手金の額の2分の1とする場合があります。
※2 調停から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、訴訟の着手金の2分の1とする場合があります。

労働問題のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。

受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874

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