離婚・男女問題
離婚は、「別れる」と決めれば終わり、というものではありません。実際には、別居中の生活費(婚姻費用)、子どもの親権と面会交流、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割といった条件を、一つずつ決めていくことになります。
これらは、いったん合意して書面にすると、後から覆すことは簡単ではありません。裏を返せば、条件を詰める前の段階でご相談いただければ、選べる手は多く残っています。
当事務所は、協議・調停・訴訟のどの段階からでもご相談をお受けします。婚約破棄や不貞行為の慰謝料など、婚姻関係のない男女間の問題も、同じ窓口で扱っています。
よくあるご相談
- 相手が離婚に応じてくれない。あるいは、一方的に離婚を迫られている
- 別居したいが、生活費をどう確保すればよいか分からない
- 子どもの親権を譲りたくない。面会交流の条件を決めておきたい
- 養育費や財産分与について、何をどこまで請求できるのか知りたい
- 相手の不貞が疑われる。慰謝料を請求できるか
- 相手方に弁護士がついた。どう対応すればよいか
問題解決までの流れ
1. 法律相談
はじめに、弁護士がお話を詳しく伺います。そのうえで、法的にどう整理できるか、見通しはどうか、費用はいくらかかるかをご説明します。
この場でご依頼を決めていただく必要はありません。持ち帰ってお考えいただいて構いません。
2. ご契約
伺った内容に応じて、弁護士から契約プランとお見積りをご提案します。ご納得いただけた場合に、委任契約書を交わします。
ご契約後は、弁護士が窓口になります。相手方と直接会って話す必要はなくなり、連絡もすべて弁護士を経由します。当事者だけの話し合いは感情的になりやすく、まとまらないまま時間だけが過ぎることも少なくありません。
なお、事案によっては、弁護士が前面に出ず、助言役として後ろから支える形をご提案することもあります。
3. 交渉
弁護士が代理人として、相手方と交渉します。親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった条件を、一つずつ詰めていきます。
合意ができた場合は、離婚合意書や公正証書の形で内容をまとめます。そのうえで離婚届を提出して、手続は終了です。これを協議離婚といいます。
4. 離婚調停
交渉がまとまらない場合、あるいは事案によっては交渉を経ずに、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。生活費が問題になっているときは、婚姻費用分担調停も併せて申し立て、同時に進めてもらうことがあります。
調停では、男女1名ずつの家事調停委員と裁判官が話し合いを仲介します。当事者は交代で部屋に入るため、相手方と顔を合わせることは基本的にありません。
条件について双方が合意すると、その時点で離婚が成立します(調停離婚)。合意した内容は調停調書に記載され、確定判決と同じ効力を持ちます。
5. 裁判離婚
調停もあくまで話し合いですので、折り合いがつかなければ不成立となり、そこで手続は終わります。
その先に進むには、離婚訴訟を提起し、離婚原因があるかどうかを裁判官に判断してもらうことになります。
民法が定める離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。これらが認められれば、判決によって離婚が成立します(裁判離婚)。
費用・料金(消費税別)
※参考。詳細は「北古賀・舛谷法律事務所の報酬規程」によります。
| 交渉 | 着手金 33万円~ 成功報酬 経済的利益の22% |
|---|---|
| 調停 | 着手金 44万円~ ※1 成功報酬 経済的利益の22% |
| 訴訟 | 着手金 49万5000円~ ※2 成功報酬 経済的利益の22% |
※1 交渉から引き続き調停を受任するときの着手金は,調停の着手金の額の2分の1とする場合があります。
※2 調停から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,訴訟の着手金の2分の1とする場合があります。
離婚・男女問題のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。
受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874