個人向け取扱業務

離婚・男女問題

離婚を成立させるまでに、離婚成立までの生活費や、親権、面会交流、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割等の離婚に付随する種々の問題を解決しなければなりません。

当事務所は、離婚(男女問題を含みます。)に関するあらゆる問題を解決いたします。

問題解決までの流れ

1.法律相談

まず、当事務所の弁護士が、法律相談において、お客様から詳しくお話を伺い、法的なアドバイスや問題解決への見通し、弁護士費用等をご説明いたします。

2.ご契約

ご相談いただいた事案に応じて、弁護士が契約プランとお見積りをご提案いたします。お客様に納得していただき、ご依頼となった場合は契約書を交わします。

事案によっては、弁護士が一歩下がって継続的にアドバイスしてサポートする方がよい場合もありますが、多くの場合、当事者同士の話し合いで感情的になり、話し合いがまとまらないことも多いため、弁護士が依頼者を代理して交渉をすることが多いです。ご契約以降、依頼者は相手方と直接会って交渉せずに済むようになるので、煩わしさや精神的な負担は軽減されます。

3.交渉

弁護士が、依頼者を代理して、相手方と交渉します。交渉では、子どもの親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの事項について、話し合っていきます。

交渉が成立した場合、離婚合意書や公正証書という形で合意内容をまとめ、離婚届を提出して事件が終了します(「協議離婚」といいます。)。

4.離婚等調停

一方で、交渉が決裂した場合、又は事案によっては交渉せずにいきなり、家庭裁判所に離婚調停(事案によっては、婚姻費用分担調停も併せて申し立て、併合審理してもらいます。)を申し立て、調停手続内において話し合いを行います。

離婚調停とは、夫婦関係の調整を行う調停の一種です。調停では、家庭裁判所において、男女1名ずつの家事調停委員と裁判官が話し合いを仲介します。交代で部屋に入り、調停委員と話すので、相手方と顔を合わすことは基本的にありません。

離婚調停において、離婚条件について当事者間で合意ができ、当事者双方が離婚する旨の調停が成立すると直ちに離婚が成立します(「調停離婚」といいます。)。調停が成立すると、書記官がその内容を記載した調停調書を作成します。これは確定した判決と同一の効力等を有します。

5.裁判離婚

調停も結局は話し合いですので、折り合いがつかず、調停が不成立となると、その事件は終了します。

その場合、離婚訴訟を提起して、裁判官に離婚原因があるのかを判断してもらわなければなりません。

離婚訴訟では、裁判官が民法上の離婚原因(夫ないしは妻に不貞行為がある場合、悪意で遺棄された場合、生死が3年以上不明の場合、強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合、その他理由により婚姻継続が困難な重大事由がある場合)があるかを判断し、それが認められれば、離婚が成立します(「裁判離婚」といいます。)。

費用・料金(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀法律事務所の報酬規程」によります。

交渉 着手金   27万円(税込29万7000円)~
成功報酬 経済的利益の20%(税込22%)〜
調停 着手金   37万円(税込40万7000円)~ ※1
成功報酬  経済的利益の20%(税込22%)〜
訴訟 着手金   40万円(税込44万円)~ ※2
成功報酬 経済的利益の20%(税込22%)〜

※1 交渉から引き続き調停を受任するときの着手金は,調停の着手金の額の2分の1とする場合があります。
※2 調停から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,訴訟の着手金の2分の1とする場合があります。