遺言・相続
相続でもめるかどうかは、財産の多少とはあまり関係がありません。分けにくい財産があるか、家族それぞれの事情が異なるか。そこで差がつきます。
遺言書の作成では、特別受益、遺留分、寄与分といった、後から争点になりやすい点を先に整理します。現在の財産状況を把握したうえで、形式面で無効にならない遺言書を作成します。
すでに相続が発生している場合は、代理人として遺産分割の交渉、調停、訴訟に対応します。遺言執行者に指定されているときは、その立場で遺言の内容を実現する手続を行います。
よくあるご相談
- 元気なうちに遺言書を残しておきたいが、何から手をつければよいか分からない
- 相続人の一人が話し合いに応じない。連絡が取れない
- 遺産の中に不動産があり、分け方が決まらない
- 生前に多額の援助を受けた相続人がいる。取り分は同じでよいのか
- 遺言書が出てきたが、自分の取り分が極端に少ない
- 相続放棄を考えているが、期限が迫っている
問題解決までの流れ
1. 法律相談
まず、財産の内容と相続人の関係を伺います。そのうえで、いま取れる手続と見通し、費用の目安をご説明します。
戸籍や不動産の資料をお持ちいただけると、話が早く進みます。お手元にない場合も、こちらで取り寄せることができます。
2. ご契約
料金表をお見せしたうえで、事案に応じたお見積りをご提示します。ご納得いただけた場合に、委任契約書を交わします。
3. 業務遂行
遺言書の作成では、特別受益、遺留分、寄与分といった、後々争いの種になりやすい点に配慮しながら内容を組み立てます。
遺産分割では、代理人として相手方と交渉します。合意ができれば遺産分割協議書を作成し、分割を実行します。
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中で話し合いを続けます。
なお、事案によっては、交渉に入る前に相続財産の調査を行うこともあります。
費用・料金(消費税別)
※参考。詳細は「北古賀・舛谷法律事務所の報酬規程」によります。
遺言書作成
作成手数料 10万円~ ※1
遺産分割
| 交渉 | 着手金10万円(税込11万円)+5万円(税込5万5000円)×相続人数〜 成功報酬 経済的利益の20%(税込22%) |
|---|---|
| 調停 | 着手金20万円(税込22万円)+5万円(税込5万5000円)×相続人数〜 ※2 成功報酬 経済的利益の20%(税込22%) |
遺留分侵害額請求
| 交渉 | 着手金10万円(税込11万円)+5万円(税込5万5000円)×相続人数〜 成功報酬 経済的利益の20%(税込22%) |
|---|---|
| 調停 | 着手金20万円(税込22万円)+5万円(税込5万5000円)×相続人数〜 ※3 成功報酬 経済的利益の20%(税込22%) |
※2,3 交渉から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,調停の着手金の2分の1を加算します。
遺言・相続のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。
受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874