法人向け取扱業務

事業再生 / 倒産

資金繰りが苦しくなったとき、いちばん避けたいのは、打てる手がなくなってから相談することです。事業を続ける道があるのか、たたむとしてどう進めるのが損害を小さくできるのか。判断できる時期には幅があります。

当事務所は、民事再生・会社更生といった法的再建手続、破産・特別清算といった法的清算手続、そして裁判所を使わない私的整理に対応しています。債務者側の代理人としてだけでなく、管財人や監督委員として関わることもあります。

経営者個人の保証債務についても、事業の整理と併せてご相談ください。

法人破産の流れ

破産手続の流れ

ご相談▶申立て▶破産手続の進行

ご相談から申立て、手続の終結までを、順を追って進めます。

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STEP 1ご相談

現在の財務状況を伺い、とり得る方法と見通しをご説明したうえで、委任契約を交わします。

法律相談(資金繰り・債務の状況の確認)▼方法の検討(再建型か清算型か)▼ご契約

補 足事案によっては、民事再生や会社更生等の方法により、事業を継続できる可能性もあり得ます。

補 足経営者個人の保証債務についても、事業の整理とあわせてご相談いただけます。

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STEP 2申立て

受任の通知を送って債権者からの請求を弁護士に集約し、裁判所へ申し立てます。

受任の通知の送付▼事業の停止・従業員への説明▼資料の収集(帳簿・契約書・資産の資料)▼申立書の作成▼自己破産申立て▼予納金の納付

弁護士の関与受任通知の発送、資料の整理、申立書の作成を行います。

STEP 3破産手続の進行

破産手続開始決定のあとは、破産管財人のもとで手続が進められます。

破産手続開始決定・破産管財人の選任▼破産管財人との打合せ▼財産の換価(資産の売却・回収)▼債権の届出・調査▼債権者集会▼債権者への配当
手続がすべて終わると→終結・廃止決定手続終了

弁護士の関与破産管財人との打合せや債権者集会への対応を行います。

補 足配当できる財産がない場合は、配当を行わずに手続が終了することもあります。

費用・料金(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀・舛谷法律事務所の報酬規程」によります。
事業者の自己破産事件 50万円(税込55万円)〜
事業者の民事再生事件 200万円(税込220万円)〜
会社整理事件 100万円(税込110万円)〜
特別清算事件 100万円(税込110万円)〜
会社更生事件 200万円(税込220万円)〜

事業再生・倒産のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。

受付時間 平日9:45〜17:45(土日祝休)/TEL 092-726-2874