個人向け取扱業務

刑事事件

問題解決までの流れ

捜査の段階や身柄拘束の有無によって、弁護活動の内容も変わります。また、被疑者が身柄拘束されている場合には、親族の方が相談されるケースが多いです。そこで、逮捕の直後に被疑者のご家族が相談に来られたと想定して、問題解決までの流れをご説明します。

1.法律相談・契約

まず、当事務所の弁護士が、法律相談において、お客様から詳しくお話を伺い、刑事訴訟手続の説明や今後の見通し、弁護士費用等をご説明いたします。

起訴前に解決でき、不起訴が獲得できれば前科がつくことはありません。当事務所の弁護士が、被疑者との接見、被害者との示談交渉、検察官・裁判官との折衝等の弁護活動により、身柄拘束からの解放及び不起訴の獲得を目指します。

お客様に納得いただけたら、契約締結をしていただき、弁護活動に着手いたします。事案によっては、まずは接見をして、事件の内容をお伝えした上で、契約締結となるケースもあります。

2.検察官による勾留請求前

逮捕されてから72時間以内に検察官が裁判官に勾留請求をします。勾留請求がなされてしまうと、基本的に10日間の勾留決定が出てしまいます。

そこで、まず、検察官が勾留請求をする前に、検察官に対して、被疑者の身柄拘束からの解放を求めます。具体的には、被疑者と接見して事情聴取を行い、家族や職場の関係者等と連絡をとるなどして情報収集した上で、担当検察官に対して直接面会したり、勾留要件である勾留の理由(罪証隠滅・逃亡のおそれがないこと)、勾留の必要がない旨の意見書を提出したりします。

3.勾留請求後,勾留決定前

検察官が勾留請求した場合、今度は裁判官に対して勾留決定しないよう働きかけて被疑者の解放を求めます。具体的には、担当裁判官に対して直接面会したり、勾留要件をみたさない旨の意見書を提出したりします。

また、勾留請求のあった日又はその翌日に裁判官による勾留質問がなされるので、被疑者に対して、どのように対応すべきかを助言します。

4.勾留決定後

勾留決定に対する準抗告を行い、被疑者の早期の解放を求めます。具体的には、被疑者との接見、関係者からの事情聴取を続け、示談ができる事案であれば被害者との示談を進める等して勾留要件をみたさない事情を明らかにし、新しい資料収集に努めた上で、準抗告を申し立てます。

事案に応じて、勾留理由開示請求、勾留取消請求、勾留執行停止申請を行うこともあります。

5.勾留延長請求前,勾留延長請求後~決定前

検察官は、勾留10日目の満期日までに、起訴・不起訴の終局処分をするのか、勾留の延長請求をするのかを決めます。勾留延長請求がされてしまうと、裁判所は検察官の請求どおり勾留延長を決定するのが通常の運用です。

そこで、上述と同様に、検察官、裁判官に対して、勾留延長の要件である「やむを得ない事由」がない、そもそも勾留の要件がないとして、検察官に勾留延長請求をしないように働きかけます。

6.勾留延長決定後

勾留決定がされた場合と同様に、勾留延長決定に対する準抗告を行い、被疑者の早期の解放を求めます。

検察官に対して不起訴にすべき旨を記載した意見書を提出し、検察官と面会をします。

7.起訴

公判廷において、被告人が有利となるような事実を主張立証することで、無罪又は減刑を促します。

費用・料金(消費税別)

※参考。詳細は「北古賀法律事務所の報酬規程」によります。

初回接見費用 3万円(税込3万3000円)
着手金
  • 起訴前 30万円(税込33万円)~ ※1
  • 起訴後 30万円(税込33万円)~
成功報酬 ※2 【起訴前】
  • 不起訴 40万円(税込44万円)~
  • 略式起訴 30万円(税込33万円)~
【起訴後】
  • 無罪 50万円(税込55万円)~
  • 執行猶予 30万円(税込33万円)~
※求刑より軽減された場合、軽減の程度による

※1 事案簡明の場合、20万円~となります。
※2 準抗告、勾留の執行停止、保釈が認められた場合には別途、それぞれ、成功報酬として20万円を加算します。