個人向け取扱業務

成年後見・財産管理

ご家族の判断能力が不十分になった場合、悪徳業者によって消費者被害に遭う危険があります。また、独り身の方が老人ホーム等に入居した場合、誰かが代わりに財産管理をする必要があります。

当事務所は、以下3点を対応いたします。

  1. 成年後見制度の対応
  2. 公正証書による任意後見契約に基づいて、弁護士が成年後見人となることで、家庭裁判所の監督の下、成年被後見人のサポート
  3. 家庭裁判所の選任による成年後見人、成年後見監督人、保佐人、補助人として、成年被後見人、被保佐人、被補助人のサポート