【結論──まず「必ず単独親権」となる事情の有無,なければ子の利益の総合判断】
離婚後の親権者を父母双方とするか一方とするかについて父母の協議が調わない場合,家庭裁判所は民法819条7項に従って判断します。その判断は二段階で考えると整理しやすくなります。
第1段階は,父母の双方を親権者とすると子の利益を害する事情があるかどうかです。子への虐待のおそれや,DV等によって父母が共同して親権を行うことが困難な事情があれば,裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めます。
第2段階は,そのような事情がない場合です。このときは,父母と子との関係,父と母との関係その他一切の事情を考慮して,共同親権と単独親権のいずれが子の利益にかなうかが判断されます。共同親権と単独親権のどちらかが原則というわけではなく,父母の合意がなくても共同親権となることがあり,反対に第1段階の事情がなくても単独親権となることがあります。
【条文の構造──総合考慮と必要的単独親権】
民法819条7項前段は,裁判所が親権者を父母双方とするか一方とするかを判断するに当たっては,「子の利益のため,父母と子との関係,父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」と定めます。
同項後段は,同項各号のいずれかに該当するとき,その他の「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は,父母の一方を親権者と定めなければならないとします。各号の内容は次のとおりです。
・1号 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
・2号 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無,親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して,父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
法務省の解説資料は,1号と2号は例示であり,これらに当たらなくても父母双方を親権者とすることで子の利益を害すると認められるときは単独親権としなければならず,さらに,そうした事情がない場合でも子の利益のために単独親権とすることができると説明しています(法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」Q3-6)。
また,同資料は,共同親権と単独親権のどちらが認められやすいかは一概にいえないとしています(同Q3-1)。国会審議でも,政府は,個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善の判断をすべきであるとの立場を示しました(第213回国会参議院法務委員会会議録第10号〔令和6年5月9日〕)。
【「必ず単独親権」となる場面の見極め】
第1に,1号の子の心身に害悪を及ぼす「おそれ」です。法務省の解説資料は,「おそれ」とは具体的な状況に照らして害悪を及ぼす可能性があることをいい,これを基礎付ける事実と否定する事実を総合的に考慮して判断されるとしています。そのうえで,過去に虐待やDVをした事実は,今後のおそれを肯定する方向に大きく傾く重要な考慮要素になるとしています(同Q3-8)。
第2に,2号の共同行使の「困難」です。ここでいう暴力等は身体的なものに限られず,精神的DV,経済的DV,性的DV等によって父母が話し合える状態にない場合も含まれ得ます(同Q3-7)。
判断が最も分かれやすいのは,いわゆる高葛藤の事案です。法務省の解説資料は,父母の一方が他方に対して誹謗中傷や人格を否定する言動を繰り返しているような場合は共同行使が困難な場合に当たり得る一方,感情的な対立があっても,互いの人格を尊重し,子の養育のために最低限のやり取りができる場合は困難とまではいえないとしています(同Q3-12)。国会審議でも,高葛藤であることや合意が調わないことのみをもって一律に単独親権とされるものではないと答弁されています(第213回国会衆議院法務委員会会議録第6号〔令和6年4月2日〕)。
つまり,問われているのは対立の強さそのものではなく,子の養育に関する意思決定を父母が共同で行える最低限の関係が保たれているかどうかです。
【合意がなくても共同親権となり得る理由】
改正法は,父母の合意がない場合にも裁判所が共同親権と定めることを認めました。法務省の解説資料は,協議が調わない理由は様々であり,合意がないことだけを理由に共同親権を一律に否定すると,かえって子の利益に反する結果になりかねないと説明しています(同Q3-10)。
同資料は,合意がなくても共同親権が子の利益にかなう例として,同居親と子との関係が必ずしも良好でないため別居親の関与が子の精神的安定につながる場合,同居親の養育に不安があり別居親の関与があった方がよい場合,父母が感情的な問題と親子関係を切り分けられる場合,当初は高葛藤でも調停の過程で対立が解消された場合などを挙げています(同Q3-11)。
ここで重要なのは,裁判所は「合意がない」という結果ではなく,「なぜ合意できないのか」という理由を見るということです。2号が考慮要素として「協議が調わない理由」を明示しているのはそのためです。改正法は,父母が婚姻関係の有無にかかわらず,子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとも定めており(民法817条の12第2項),合理的な理由なく協議を拒む態度は,親権者の判断において不利に評価される可能性があります。
【主張立証の実務──何を示せば判断が動くのか】
各号の考慮要素は,当事者の一方に立証責任を負わせる趣旨のものではないと整理されています(高見富二男「令和6年民法(家族法制)改正に関する国会論議」立法と調査470号)。もっとも,裁判所が判断の基礎とできるのは審理に現れた事実だけですから,実務上は,それぞれの立場から具体的な事実を示すことが結論を左右します。
単独親権を求める側は,暴力や人格否定の言動の存在と,それが現在も続くおそれを示す必要があります。診断書,負傷の写真,警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録,保護命令の記録,相手方からのメッセージの履歴などが中心的な資料です。国会審議では,客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況を考慮して判断されると答弁されていますが(前掲衆議院法務委員会会議録第6号),記録が残っている事実ほど重く評価されやすいのは当然であり,日付の分かる形で残しておくことが重要です。
共同親権を求める側は,これまでの監護への関与,子との関係,別居後の親子交流の実績に加え,離婚後に父母がどのように意思決定をするかの具体案を示すことが有効です。連絡手段や協議の頻度,意見が分かれたときの調整方法をあらかじめ提案し,相手方を誹謗しない姿勢を手続の中で一貫して示すことが,「最低限のやり取りが可能な関係」の立証そのものになります。
子の意思も重要な考慮要素です。家庭裁判所は,家庭裁判所調査官による調査などを通じて子の意思を把握し,年齢や発達の程度に応じて考慮します(家事事件手続法65条等)。国会審議でも,子が意見を表明した場合には適切な形で考慮することが含まれると答弁されています(第213回国会参議院本会議録第13号〔令和6年4月19日〕)。ただし,子に親を選ばせる形にならないよう配慮されるため,子の言葉だけで結論が決まるわけではありません。
【施行前に離婚した方と,今後の運用の見通し】
改正法の施行前に離婚して単独親権となっている場合でも,施行後は,家庭裁判所に親権者変更を申し立て,共同親権への変更を求めることができます(民法819条6項,法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」)。変更の判断に当たっても,同条7項の枠組みが適用されます。また,協議離婚で親権者を定めた後の変更では,その協議の経過やその後の事情の変更などが考慮されます(同条8項)。DV等を背景とする不適正な合意で親権者が定められた場合の是正も,この規定の目的の一つとされています(同Q3-15)。
なお,法改正があったことだけで変更が認められるわけではなく,判断の中心は現在の父母と子の状況です。施行前の離婚事案で変更を求める場合も,求められる場合も,離婚後の親子交流や養育費の支払状況,父母間の連絡の実情を具体的に整理しておくべきです。
施行から約半年が経過した現時点では,民法819条7項の解釈を示した公刊裁判例はまだ乏しく,運用の蓄積はこれからです。衆議院及び参議院の法務委員会はいずれも附帯決議を付しており,衆議院法務委員会の附帯決議は施行後の運用状況の公表などを求めています。今後の審判例の動向を継続的に注視する必要があります。
【最後に】
共同親権か単独親権かの判断は,条文の二段階の構造を踏まえ,どの段階で何を示すべきかを見極めることで大きく変わります。当事務所では,法務省の解説や国会審議を踏まえた主張の組み立てから,証拠の整理,調停・審判・訴訟での対応まで一貫してサポートしています。離婚後の親権のあり方にお悩みの方は,お早めにご相談ください。