【結論──持分の有無で結論が大きく変わる】
医療法人を運営する医師・歯科医師の離婚では、まず「その医療法人に持分があるか」を確認する必要があります。持分のある社団医療法人であれば、出資持分は財産的価値を持ち、財産分与の対象となり得ます。持分のない医療法人であれば、そもそも分与の対象となる持分は存在しません。ここを取り違えると、主張の組立てが最初から的を外します。
【持分あり医療法人と持分なし医療法人】
平成19年施行の第五次医療法改正以後に設立された社団医療法人には、持分が認められていません。それ以前に設立され、定款に持分の定めがある法人は、経過措置型医療法人として持分が存続しています。現在も相当数の医療法人がこの類型です。
確認すべき第一の資料は定款です。出資持分の定めの有無、退社時の払戻しに関する条項、出資額を限度とする定めが置かれているかどうかを確認します。あわせて、出資者と出資口数が分かる社員名簿、直近三期の決算書を取得してください。
【持分をどう評価するか】
評価は、定款の払戻し条項の解釈から出発します。最高裁平成22年4月8日判決は、出資額に応じて返還する旨を定めた定款について、退社した社員は、払戻し時点における法人の純資産額に出資割合を乗じた額の払戻しを請求できると判断しました。出資した金額がそのまま戻るにとどまらない、という理解が評価の前提になります。
このため、含み益のある土地建物や医療機器を保有し、内部留保が積み上がった法人では、持分の評価額が出資額を大きく上回ることがあります。他方、実際に払戻しを受ければ法人の資金繰りが痛むため、持分を換価して分けるという解決は現実的ではありません。ここでも、持分を医師の側に残し、代償金で清算する方法が中心になります。支払原資と分割期間の設計が、交渉の実質的な中身になります。
【個人開業とMS法人】
法人化していない個人開業医の場合、分与の対象は事業用資産と負債です。医療機器、内装造作、リース債務、開業資金の借入に加え、診療報酬の未収金も検討対象となります。開業資金を一方の親が拠出している場合には、その部分の特有財産性が争点になります。
MS法人を設けている場合には、その株式や出資持分が別個の財産として存在します。名義が配偶者や親族とされている例も多く、名義と実質的な帰属が一致しているかを確認しなければ、財産の全体像を把握できません。
【親の医院を承継した場合】
親の医院を承継した医師では、承継した持分や事業用資産が相続・贈与によるものかどうかが決定的な意味を持ちます。相続・贈与により取得した部分は特有財産です。もっとも、承継後に夫婦の協力のもとで法人の純資産が増加した場合、その増加分の評価が争点となります。承継時点の決算書と現在の決算書を対比し、増加が本人の経営努力によるものか、外部要因によるものかを説明できる資料を準備しておくことが有効です。
【最後に】
医療機関の離婚案件は、医療法と法人の実態、そして診療の継続という三つを同時に扱う必要があります。当事務所では、定款と決算書の分析から代償金の設計までを一体として取り扱っています。定款と直近の決算書をご用意のうえ、ご相談ください。