【結論──名義ではなく、原資と時期で決まる】
財産分与の対象になるかどうかは、名義では決まりません。夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、および婚姻中に自己の名で得た財産のうち相手方の協力と無関係に取得したものは、特有財産として分与の対象外とされます(民法762条1項)。
他方、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有に属するものと推定されます(同条2項)。この推定が、実務上きわめて重い意味を持ちます。
【典型的に特有財産とされるもの】
婚姻前から有していた預貯金や不動産。婚姻中に相続や贈与によって取得した財産。そして、これらを原資として買い替えた財産です。
ただし最後の類型は、原資をたどれることが前提になります。
【線引きが難しくなる場面】
問題は、特有財産が共有財産と混ざったときです。
婚姻前からの預貯金と婚姻後の給与が同一口座で出入りしていた場合、婚姻前の残高がそのまま残っているとは限りません。相続した資金を住宅購入の頭金に充てた場合も、その後の返済は共有財産からなされているのが通常です。
この場合、特有財産であると主張する側が、原資とその流れを具体的に示す必要があります。示せなければ、762条2項の推定により共有として扱われ、分与の対象に取り込まれます。
【何を揃えるか】
婚姻時点の残高が分かる通帳や取引明細。相続・贈与を示す遺産分割協議書、贈与契約書、振込記録。不動産の売買契約書と、住宅ローンの返済原資が分かる資料です。
古い取引明細は金融機関の保存期間の制約を受けます。別居や離婚を考え始めた段階で取得しておくことが、後の主張の成否を分けます。
【寄与の程度は原則2分の1】
令和6年の民法改正により、財産分与における寄与の程度は、原則として夫婦で相等しいものとされました。
したがって、争点は「割合をいくらにするか」よりも「そもそも何が対象財産か」に移ります。特有財産の切り分けは、分与額そのものを左右する作業です。
【最後に】
「自分の親から相続したものまで半分取られるのか」というご相談は少なくありません。結論は資料次第です。手元にある資料で何が特有財産と言えるかを、早い段階で確認してください。
離婚・男女問題のご相談は、福岡市中央区赤坂の北古賀・舛谷法律事務所へ。地下鉄赤坂駅から徒歩1分です。