はじめに
16年ぶりに算定表の見直しが行われ,令和元年12月23日に公表されました。
新算定表により,婚姻費用・養育費がどのように変わったのでしょうか。本コラムでは,旧算定表がそもそもどういうものかに遡りつつ,変更点を解説します。
なお,このコラムでは,今までの算定表を「旧算定表」といい,今回公表された算定表を「新算定表」と表現します。
ちなみに,日弁連から新算定表が発表されておりますが,これは日弁連が独自に作成したものであり,今回公表された算定表とは関係ありません。
旧算定表について
婚姻費用分担額の算定
婚姻費用分担額の標準算定方式とは,夫婦双方の基礎収入(=総収入から,婚姻費用・養育費に優先して支払うべき公租公課,職業費,特別経費を控除したもの)の合計額を,夫(+同居の子)と,妻(+同居の子)のそれぞれの最低生活費で按分するというものです。
生活費指数は,生活扶助基準及び教育費に関する厚生労働省の統計に基づくものであり,義務者及び権利者の指数を100とすると,15歳未満の子が55,その余の子が90です。
基礎収入
総収入×基礎収入割合
※給与所得者の場合は34%〜42%,事業所得者の場合は47%〜52%
具体的な計算式
権利者世帯に割り振られる婚姻費用
=夫婦双方の基礎収入の合計額×(権利者世帯の生活費指数/(権利者世帯の生活費指数+義務者世帯の生活費指数))
婚姻費用支払額 = 権利者世帯に割り振られる婚姻費用−権利者の基礎収入
養育費の算定
養育費の標準算定方式とは,子どもが義務者がと同居していると仮定すると,義務者が子供の生活費をいくら支払っているかを算定し,これを義務者と権利者の義務収入(=総収入から,養育費に優先して支払うべき公租公課,職業費,特別経費を控除したもの)で按分するものです。
生活費指数は,生活扶助基準及び教育費に関する厚生労働省の統計に基づくものであり,義務者及び権利者の指数を100とすると,15歳未満の子が55,その余の子が90です。
基礎収入
具体的な計算式
子の生活費 = 義務者の基礎収入×(子の生活費指数/(義務者の生活費指数+子の生活費指数))
養育費支払額= 子の生活費 ×(義務者の基礎収入/当事者双方の基礎収入の合計額)
新算定表について
基礎収入割合
上述のとおり,旧算定表では,給与所得者の総収入に占める基礎収入割合は34%〜42%,事業所得者のそれは47%〜52%とされていました。
新算定表では,給与所得者が38%〜54%,事業所得者が48%〜61%と変更されました。
収入(万円) | 割合(%) |
0〜75 | 54 |
〜100 | 50 |
〜125 | 46 |
〜175 | 44 |
〜275 | 43 |
〜525 | 42 |
〜725 | 41 |
〜1325 | 40 |
〜1475 | 39 |
〜2000 | 38 |
収入(万円) | 割合(%) |
0〜66 | 61 |
〜82 | 60 |
〜98 | 59 |
〜256 | 58 |
〜349 | 57 |
〜392 | 56 |
〜496 | 55 |
〜563 |
54 |
〜784 | 53 |
〜942 | 52 |
〜1046 | 51 |
〜1179 | 50 |
〜1482 | 49 |
〜1567 | 48 |
生活費指数
上述のとおり,旧算定表では,義務者及び権利者の指数を100とすると,15歳未満の子が55,その余の子が90でした。
新算定表では,生活費指数は,15歳未満の子は62,その余の子は85と変更されました。
おわりに
今回の変更は,事情変更に当たらず,現在,婚姻費用や養育費を受け取っている方にとっては増額調停を申し立てても認められません。
しかし,婚姻費用や養育費を受け取っていない大多数の方にとって,今回の改正により,養育費等を受け取ろうという契機に少しでもなればと思います。
当事務所では,法律相談の際,新算定表に基づき,婚姻費用分担額や養育費がいくら支払われるのかを1円単位で算出いたします。
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