そもそも財産分与とは?
夫婦別産制
まず,前提として,「婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」は,「特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産。)」です(民法762条1項)。すなわち,夫や妻が契約あるいは不法行為等の当事者となって取得した権利義務は,夫あるいは妻の特有財産(個人所有財産)ということになります。
もっと,簡単に言えば,婚姻中,夫が稼いだお金は夫の,妻が稼いだお金は妻の特有の財産となるのです。
これを夫婦別産制といいます。
財産分与の法的性質
専業主婦の家族が離婚する場合を考えていただければ,お分かりいただけるかと思いますが,婚姻中の夫婦が経済的にも協力して婚姻共同生活を維持発展させてきたにもかかわらず,その共通の成果を,法定夫婦別産制である別産制のルールに従い,一方が独占することは,夫婦の平等・夫婦間の衡平に反することになります。
そこで,離婚の際に,その清算を認めるものが財産分与です。
財産分与は清算的要素,扶養的要素,慰謝料的要素といった複合的性質を有しますが,清算的要素こそが財産分与の中核的要素なのです。
財産分与の具体的決定基準
清算的財産分与の決定
① 清算対象財産の確定・評価
② 清算割合(寄与度)及び,これに基づく具体的取得分(額)の決定
③ 分与方法の決定
婚姻中の有償取得に特有財産が用いられた場合
ようやく,ここから本題ですが,住宅ローンの頭金を特有財産から出した場合,財産分与はどのように分けられることになるのでしょうか。
結論からいうと,財産取得に対する特有財産による寄与部分(割合)を清算対象財産から除外する方法で分けられます。
具体的検討
事例を簡単にするために,夫婦共有財産が不動産しかないという夫婦が離婚する場合を想定してください。
夫が5000万円の不動産を購入し,特有財産である1000万円を頭金に,4000万円のローンを組み,これまでローン返済し続けてきたとします。
その後,夫婦は離婚することになりました。別居時における不動産の時価は3000万円,ローン残高が1000万円とします。
双方の財産分与額はいくらになるでしょうか。上記プロセスに沿って説明します。①清算対象財産の確定・評価
別居時における不動産の時価が3000万円,ローン残高が1000万円ですので,別居時点における夫婦共有財産は2000万円です。
その上で,1000万円の特有財産を除きます。具体的には,不動産の購入代金5000万円のうち,特有財産1000万円を支出していますので,特有財産は,自宅の時価の5分の1相当額の形成に寄与したといえます。
そこで,別居時点における夫婦共有財産2000万円のうち,5分の1に当たる400万円を特有財産として除くのです。
そうすると,最終的に清算対象財産は1600万円となります。
②清算割合及び,これに基づく具体的取得分の決定
学説では,清算割合について,平等説,平等推定説,寄与度説等が存在しており,具体的寄与度を評価して清算割合を決定すべきとする寄与度説は実務家の支持が多いです。
しかし,実務では,千差万別である夫婦各自の寄与度を判断すること自体極めて困難であり,直接的な財産取得に結びつかない無償労働(家事・育児・家庭管理など)による寄与や精神的協力を清算的財産分与において評価すべきとの要請は,夫婦平等の観点に立脚するものであるから,清算割合に関しても,夫婦各自の協力を法的には同等と評価すべきとする平等説が採用されています。
したがって,清算割合(寄与度)は原則として2分の1ですので,具体的取得分(額)は800万円ずつになります。
③分与方法の決定
最後に,これを分けます。不動産を売却して金銭になったとすれば,結論として,夫は具体的取得分800万円+特有財産400万円の1200万円,妻は具体的取得分800万円を取得することになります。
本件では,不動産が夫名義で,住宅ローンが残存しているので,そのまま,夫が債務の履行を引き受け,妻に金銭(本件では800万円)による財産分与を行うことが多いでしょう。
補足
なお,このコラムをお読みの方の中には,1000万円が特有財産なので,夫婦共有財産2000万円のうち,5分の1に当たる400万円ではなく,1000万円を除くべきではないかと思われた方もいらっしゃると思います。しかし,不動産の価格が下がったように,頭金として支出した1000万円もその割合に応じて価値が下がるとしないと不公平になります。そこで,財産取得に対する特有財産による寄与部分(割合)を清算対象財産から除外する方法で分けるのです。
おわりに
実際の財産分与をめぐる事案では,不動産のみならず,現預金,有価証券,保険等の財産目録の整理が必要となり,また,現預金の使い込み,過去の婚姻費用の清算,退職金・年金など,争点が複雑化することが往々にしてあります。
お困りのことがございましたら,弊所までご相談ください。