コラム

子どもの預貯金は財産分与の対象になる?

2022.05.31

【財産分与の基礎知識】

1 財産分与制度とは

 財産分与制度とは、婚姻中に「夫婦の協力により得た財産」を離婚の際に清算する制度のことをいいます。

 財産分与は、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素といった複合的性質を有していると解されており、清算的要素が中核的要素であります。

 

2 財産分与決定のプロセス

 財産分与による夫婦財産の清算は、概ね以下のプロセスにより行われます。

 ・ 清算対象財産の確定・評価

 ・ 清算割合(寄与度)及びこれに基づく具体的取得分(額)の決定

 ・ 分与方法の決定と給付命令の内容特定

 

3 清算対象財産の範囲

 清算の対象財産は、婚姻中の夫婦の協力による共同形成財産です。婚姻前に取得していた財産や、婚姻中の取得であっても第三者から無償取得(相続・贈与等による取得)した財産は、各配偶者の特有財産であり、清算の対象ではありません。

 清算対象財産の範囲を確定するための基準日は概ね別居日であり、財産評価のための基準日は離婚日です。

 

 実務では、以下のようなものが財産分与の対象として多く挙げられます。

 ・預貯金

 ・保険

 ・自動車

 ・有価証券(株式、国債、投資信託等)

 ・不動産(土地・建物)

 

 夫婦のいずれか一方の名義になっていたとしても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

 また、夫婦以外の第三者名義であっても、その実質が夫婦のものであれば財産分与の対象となります。

【子どもの財産は財産分与の対象になる?】

 では、夫婦の間に産まれた子ども名義の預貯金は、財産分与の対象になるのでしょうか。

 

 結論から言えば、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるか否かは、その形成の趣旨・目的、管理状況に照らして判断されます。

 

 具体的には、子ども名義の預貯金の形成が、夫婦の収入である場合は、婚姻中に形成された夫婦の財産を子ども名義の通帳に入れているだけなので財産分与の対象となります。一方で、夫婦の収入が元になっていたとしても、子に対する贈与があったと認められる場合や、子自身が管理している場合には、財産分与の対象となりません。

 

 また、親戚からお年玉等のお小遣いや国からの給付金が原資である場合は、実質的に子どもに帰属したものとなるため、財産分与の対象とはなりません。

 

 なお、実務上、争点となるのが、子ども名義の預貯金の原資が児童手当である場合です。児童手当の給付対象者は「児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母」ですので、婚姻中の手当については夫婦の財産と言わざるを得ず、財産分与の対象となります。

 

【最後に】

 本コラムでは、財産分与の際に、子どもの預貯金が財産分与の対象になるのかについて説明しました。

 財産分与は当人同士だけで進めていくのは難しく、非常に時間と労力がかる大変な作業です。

 納得のいく財産分与をするためにも、お悩みの方は、一度弊所までご連絡いただけますと幸いです。